資格要件と仕組み
メディケアの資格がある方
Section titled “メディケアの資格がある方”メディケア(Medicare)は主に以下の方を対象とした連邦健康保険プログラムです:
- 65歳以上: ほとんどの方が65歳で資格を得ます。
- 65歳未満で障がいのある方: 社会保障障害保険(SSDI)を24か月間受給された方。
- 末期腎不全(ESRD): 透析または移植が必要な永続的腎不全の方。
- ALS(ルーゲーリック病): 障害給付が開始されると自動的に資格が得られます。
資格は年齢、障害の状態、市民権の状態、または特定の医療状態に基づきます — 所得ではありません。
メディケアの仕組み
Section titled “メディケアの仕組み”メディケアは4つのパートに分かれています。各パートは異なるサービスをカバーします:
- Part A(入院保険): 入院治療、専門看護施設でのケア、ホスピス、限定的な在宅医療サービスをカバーします。
- Part B(医療保険): 医師の診察、外来治療、予防医療サービス、耐久性医療機器をカバーします。
- Part C(メディケア・アドバンテージ): Part AとPart Bを統合した民間プランで、通常Part Dに加え、歯科や視力などの追加給付を含みます。
- Part D(処方薬の保障): 処方薬の費用のお支払いを支援します。
自動加入 すでに社会保障または鉄道退職給付を受けている場合、65歳になると通常Part AとPart Bに自動的に加入されます。
手動加入 これらの給付を受けていない場合は、社会保障局を通じて申請する必要があります。
- 初回加入期間(IEP): 65歳の誕生日前後の7か月間の期間です。
- 一般加入期間(GEP): IEPを逃した場合、1月1日から3月31日まで。
- 年次加入期間(AEP): メディケア・アドバンテージまたはPart Dプランの変更のための10月15日から12月7日まで。
- 特別加入期間(SEP): 雇用主保障の喪失や新しいサービスエリアへの転居など、資格のあるライフイベントによって発生します。
消費者の皆さまへ
Section titled “消費者の皆さまへ”メディケアはほとんどの方が65歳から利用でき、特定の障がいや疾患をお持ちの若い方も対象です。異なるパート(A、B、C、D)を組み合わせて、入院、医療、処方薬のニーズをカバーします。社会保障を通じて加入します。保障の管理とは、毎年費用、ネットワーク、補足オプションを見直すことを意味します。