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初回加入期間 (IEP)

初回加入期間(IEP)は65歳の誕生日に連動した7か月間の窓口です。

  • 65歳になる月の3か月前に始まります。
  • 誕生月を含みます。
  • 誕生月の3か月後に終了します。

例: 誕生日が6月の場合、IEPは3月から9月までです。

IEPはメディケアに加入する最初の機会です。この期間に以下のことができます:

  • Part A(病院保険)に加入: ご本人または配偶者が少なくとも10年間(40四半期)メディケア税を支払っていれば、通常保険料はかかりません。そうでなければ、保険料は数百ドルになる場合があります。
  • Part B(医療保険)に加入: 月額保険料が必要で、医師の診察、外来ケア、予防サービスなどをカバーします。
  • Part D(処方薬保障)を追加: 薬の費用をカバーするのに役立ちます。
  • Medicare Advantage(Part C)を選択: オリジナルMedicareの代わりに、Part AとBをバンドルした民間プランに加入でき、多くの場合Dと追加給付が含まれます。
  • ペナルティの回避: IEPを逃すと、Part BとPart Dの永久的な遅延加入ペナルティにつながる可能性があります。
  • 継続的な保障: 65歳になる月から(または障害により早期に資格がある場合はそれ以前から)健康保険を確保します。
  • 柔軟性: 最初からオリジナルMedicareまたはMedicare Advantageのいずれかを選択できます。

例: 資格のある保障なしにPart Bの加入を遅らせると、待った年ごとに10%のペナルティを — 生涯支払う可能性があります。

  • 65歳でまだ勤務中: 資格のある雇用主後援の保障がある場合、ペナルティなしでPart Bを延期できる場合があります。
  • 障害による資格: 障害によりメディケアの資格がある場合、IEPは24か月の社会保障障害保険(SSDI)給付後に始まります。
  • 自動加入: すでに社会保障または鉄道退職給付を受けている場合、Part AとBに自動的に加入される場合があります。

IEPが全体像にどう当てはまるか

Section titled “IEPが全体像にどう当てはまるか”
  • IEP = 加入する最初の機会。
  • 一般加入期間(GEP) = IEPを逃した場合のバックアップ窓口(1月1日〜3月31日)、ただしペナルティが適用される場合があります。
  • 年次加入期間(AEP) = 毎年10月15日〜12月7日、変更のための期間。
  • 特別加入期間(SEPs) = 引っ越しや雇用主保障の喪失などの資格のあるライフイベントにより発動。

初回加入期間はメディケアで最も重要な期限です:

  • Part A、B、C、Dに加入する最初の機会です。
  • 逃すとペナルティや保障の遅延を意味する可能性があります。
  • 事前に計画することで、メディケアへの移行時にスムーズで手頃な保障を確保できます。

資格を持つエージェントに相談すると:

  • メディケアのオプションについて話し合えます
  • メディケアの各構成要素の理解を支援してもらえます
  • 予算とニーズに最適なプランを比較できます